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東京高等裁判所 平成元年(行コ)76号 判決 1990年2月28日

横浜市保土ケ谷区岩井町三〇番地

控訴人

保土ケ谷再開発株式会社

右代表者代表取締役

福田雄次郎

右訴訟代理人弁護士

中吉章一郎

横浜市保土ケ谷区帷子町二丁目六四番地

被控訴人

保土ケ谷税務署長

稗田正一

右訴訟代理人弁護士

島村芳見

右指定代理人

合田かつ子

石黒邦夫

村田太一郎

時田敏彦

右当事者間の法人税更正処分取消等請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五九年一二月二五日付けで控訴人の昭和五八年六月一日から昭和五九年五月三一日までの事業年度の法人税についてした更正処分、昭和六〇年五月二九日付けでした右法人税の過少申告加算税賦課決定を、いずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、次のとおり付加、訂正、削除するほか原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

一  原判決四枚目表七行目の「債権者とする」の次に「債権額」を加え、同五枚目表九行目、同裏四行目及び同八行目の各「代物弁済又は」をいずれも削る。

二  原判決七枚目表九行目から一〇行目にかけての「代物弁済又は」を「右所有権移転行為が」に改める。

三  原判決一三枚目表五行目及び同九行目から一〇行目にかけての各「代物弁済または」をいずれも削り、同一四枚目裏三行目の「大蔵省」を「大蔵省令」に改める。

(証拠関係)

本件記録中の原審の書証目録並びに原審及び当審の証人等目録の記載と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であると判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決一六枚目裏八行目から九行目にかけての「債権者とする」の次に「債権額」を加える。

2  原判決一七枚目裏六行目から七行目にかけての「の証言及び」を「及び当審証人安藤向侯の各証言並びに」に改め、同行の「但し、」の次に「右証人安藤向侯の証言及び控訴人代表者尋問の結果中、」を加える。

3  原判決一八枚目表七行目の「極度額」の次に「及び被担保債権額」を加える。

4  原判決二〇枚目表一行目及び同二一枚目表二行目の各「代物弁済又は」をいずれも削る。

5  原判決二一枚目裏三行目末尾の次に行を変えて、「この点につき、当審証人安藤向侯は、右売買契約には控訴人の当時の代表取締役である安藤安雄及び平沼良は立ち会つておらず、右両名は売買契約の形で本件土地の所有名義を移転することは知らなかつた旨証言するが、右契約に当たつては、売買によらなければ資金は出せない旨の木内建設の意向は、事前に控訴人に対し示されており、控訴人が右意向を受入れたため契約締結の日を迎えたことは、(二)の(2)において認定したとおりであり、また、前掲甲第五号証及び右証人の証言によれば、控訴人の代理人である安藤向侯が、右契約締結に当たつたことが認められるのであつて、以上の事実に照らせば、控訴人において、右売買契約の存在やその効力を否定することはできない。」を加える。

6  原判決二一枚目裏七行目の「の証言及び」を「及び当審証人安藤向侯の各証言並びに」に改め、同二二枚目表三行目から四行目にかけての「事実も」の次に「、控訴人においてその旨の経理処理をした事実も」を加え、同五行目の「の証言」を「、当審証人安藤向侯の各証言」に改める。

7  原判決二四枚目表三行目の「代物弁済又は」を削り、同四行目の「主張に沿う」の次に「当審証人安藤向侯及び」を加え、同六行目の「認定左右」を「認定を左右」に改める。

8  原判決二八枚目表九行目の「大蔵省」を「大蔵省令」に改める。

二  以上の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 枇杷田泰助 裁判官 喜多村治雄 裁判官 松津節子)

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